グリーン購入法基本方針の改定案へ意見を提出しました
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、2025年11月11日に公表された「グリーン購入法基本方針の改定案」について、以下の通り意見を提出いたしました。
<該当箇所>
・P9 共通の判断の基準及び配慮事項の「対象範囲」について。令和7年1月に改訂されたグリーン購入法基本方針では、公共工事と役務を除く特定調達品目が対象となっています。世間一般では建築業界でGXスチールの採用も進んできており、公共工事も対象に加えるべきではないでしょうか。なお、公共工事の如何に関わらず、対象とする特定調達品目を明示していただきたい。
・P9 原材料に鉄鋼が使用された物品の【配慮事項】の文章は、「が」が二つあるため、主語・修飾関係が分かりにくくなっています。「一定以上の非化石電力を用いて温室効果ガスを削減してつくられた鋼材が使用されていること」のように修文していただきたい。
・P9 原材料に鉄鋼が使用された物品の【配慮事項】の「非化石電力」について。脱炭素化を促進する観点から、再エネ電力や非化石電力には「追加性」が求められています。単に「非化石電力」とするのではなく、「追加性のある再エネ電力」とするべきではないでしょうか。
・P14 備考13「環境負荷低減効果が確認されたもの」について。調達者からは、環境負荷低減効果が確認されているかどうかを確認する術がないため、事業者のウェブサイト等に情報開示を求めるべきではないでしょうか。
・P15 3.文具類の備考20 5行目について。クリアーホルダー、クリアファイル及びバインダーは、当該品目に係る判断の基準①アを満たしていれば、基準値1適合となります。備考の文章では、文具類共通の判断の基準⑤も満たさないと、基準値1適合とならないように読め、矛盾するため、「かつ、文具類共通の判断の基準⑤を満たす場合」という条件は削除すべきと考えます。
・P20 トナーカートリッジ配慮事項④イについて。本品目の対象範囲は、備考1にあるように、新たに購入する補充用の製品であり、複写機等の本体は含んでいません。にもかかわらず配慮事項④イは本体機器も含んだライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を求めており、本品目の対象範囲と整合しません。また、改定案では、リサイクルトナーカートリッジを供給する事業者は対応できない内容となっています。本体機器を供給する事業者とリサイクルトナーカートリッジを供給する事業者の双方に等しく条件を課すのであれば、配慮事項④アのみで十分で、配慮事項④イは不要と考えます。
・P21 インクカートリッジ配慮事項③イについて。トナーカートリッジ配慮事項④イと同様です。
・P41 13-2 タイヤ 備考3 3行目。「規制の対象外となるタイヤ」について、読み手によって理解に差が生じないように、具体的に規制の対象外となるタイヤを明記してください。
・P83 22-3 食堂 配慮事項⑥について。「高耐久性」とあるが、通常の陶磁器製やプラスチック製食器が該当するかの判断が付きません。高耐久性と判断できるポイントや基準を明記してください。
・P83 22-3 食堂 配慮事項⑥について。「可能な限り修繕又は再生利用されること」とあるが、想定する具体的な修繕・再生利用の手法を明記いただきたい。食器の修繕は金継ぎが代表的で、長期使用の観点からは、修繕して使うことがあるべき姿であると理解する一方、回収システムや経済性の側面から現実的ではないのではないかと考えます。再生利用も、プラスチック製の食器を想定した場合、ライフサイクル全体を考慮して再生利用の方が、環境負荷削減効果が大きいと想定される場合等、調達者の解釈の幅が小さくなるように、基準の想定や前提条件に付いて追記いただきたい。
参考)【環境省】グリーン購入法基本方針の改定案の公表と意見募集(11/11~12/10)
https://www.gpn.jp/info/gpn/c3f272b2-add2-4be6-80c6-9007356498ef