グリーン購入法や環境配慮契約法の取り組み方法を知りたい【行政向け】
グリーン購入法について知りたい
●グリーン購入法とは
循環型社会の形成のため、生産者が環境に配慮した製品やサービスを供給するだけではなく、消費者がその製品やサービスを優先的に購入する仕組みとして、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が2001年(平成13年)に施行されました。
グリーン購入法では、国等の機関(国会、裁判所、各省、独立行政法人、国立大学等)による環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を義務化しています。地方自治体は努力義務となっていますが、国等と同じく調達方針の策定や調達目標の設定と調達の実施が求められています。企業や国民は一般的責務と位置づけられ、環境に配慮した製品やサービスの調達を心がけるよう求められています。国や地方自治体が率先してグリーン購入を行うことにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。
グリーン購入法では、22分野285品目(2022年度)が特定調達物品とされており、毎年対象品目や判断の基準の見直しが行われています。
グリーン購入法.net(環境省ホームページ)
グリーン購入法基本方針(環境省ホームページ)
●グリーン購入法に沿った取り組み方法
グリーン購入法では、国等の機関は取り組みが義務、地方自治体は努力義務とされ、それぞれ調達方針の策定や調達目標の設定、調達方針に基づいた調達の実施が求められています。
国等の機関の対応は、グリーン購入法では、第3条で取り組みの位置づけが規定され、第7条で調達方針の策定、第8条で調達実績の公表について規定されています。地方自治体は同じく第10条で取り組みの位置づけ、調達方針の策定等が求められています。
グリーン購入法に沿って取り組む(これから調達方針を策定する)場合、まず、これまでの物品調達の状況を把握・整理し、調達担当課と協議しながら、対象範囲と調達基準、各課への周知方法、調達実績の把握の仕方等を検討し、調達方針に盛り込むことが良いでしょう。グリーン購入法の特定調達品目に関する対象範囲や判断の基準については、環境省のホームページに「グリーン購入の調達者の手引き」などが掲載されており、参考にすることができます。
グリーン購入の調達者の手引き、各種ガイドライン、取組支援関連等(環境省ホームページ)
グリーン購入取り組み事例データベース(環境省ホームページ)
<取り組みのポイント>
・関係部署とその役割の整理
・各品目の調達状況の把握
・各部署の実績を集約する仕組み
・組織横断的に情報共有する仕組み
・定期的に職員の研修を行う仕組み 等
環境配慮型契約法について知りたい
●環境配慮契約法とは
地球温暖化対策を契約面から推進するため、2007年に環境配慮契約法が制定されました。環境配慮契約法は、グリーン購入法と同様、国等の機関は取り組みが義務化され、地方自治体は努力義務とされています。環境配慮契約法では、公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価したり裾切りをしたりすることにより、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みです。環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指しています。
対象となる契約は7分野です。
・電気の供給を受ける契約
・自動車の購入及び賃貸借に係る契約
・船舶の調達に係る契約
・ESCO事業(省エネルギー改修事業)に係る契約
・建築物の設計に係る契約
・建築物の維持管理に係る契約
・産業廃棄物の処理に係る契約
グリーン契約(環境配慮契約)について(環境省ホームページ)
●環境配慮契約法に沿った取り組み方法
環境配慮契約法では、グリーン購入法同様、第3条で取り組みの位置づけが規定され、第6条で契約方針の策定、第8条で調達実績の公表について規定されています。地方自治体は同じく第4条で取り組みの位置づけ、第11条で調達方針の策定等が求められています。
環境配慮契約法に沿って取り組む場合、グリーン購入法と同様に、これまでの物品契約の状況を把握・整理し、契約担当課と協議し、対象範囲と契約方式、各課への周知方法、契約実績の把握の仕方等を検討し、契約方針に盛り込むことが良いでしょう。電気をはじめ、各類型に関する参考情報や取り組み方は、環境省のホームページに掲載されており、参考にすることができます。
環境配慮契約の各類型に関する情報、導入マニュアル等(環境省ホームページ)
環境配慮契約法取組事例データベース(環境省ホームページ)