【情報提供】エコマーク事務局「"モバイルバッテリー"、及び、"温水器"の認定基準の制定と認定審査の開始について」
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、「持続可能な調達(消費と生産)の推進を通じて脱炭素、SDGs、サーキュラーエコノミーの実現に貢献する」という方針のもと、セミナー・コラム等を通じて、サステナビリティの様々なテーマの情報発信に取り組んでいます。
今回、エコマーク事務局より、"モバイルバッテリー"、及び、"温水器"の認定基準の制定等について、情報提供をいただきましたので、GPN会員の皆さまに共有させていただきます。
◇No.169「モバイルバッテリーVersion1」認定基準について
・適用範囲:モバイルバッテリー
資源有効利用促進法の指定再資源化製品「電源装置」(リチウム蓄電池を部品として使用するものに限る。)に該当する製品であって、電気用品安全法で規定する「リチウムイオン蓄電池」のうち、主たる機能が電子機器類の外付け電源として用いられるポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)
・認定基準のポイント
適切な回収・再資源化を推進するために、リサイクルマークの表示や含有金属(正極活性物質および主金属のリサイクルを阻害する金属)の表示を義務付けました。また、使用者が回収・再資源化に関する情報を容易に得られるように、製品本体への二次元コード等の表示により、使用者の近隣の回収スポットに関する情報を提供することを要件としました。
製品の安全な長期使用を促すため、充電サイクル回数はJIS C 8711の要求事項に200回を上乗せした「500回以上」を要件としました。
昨今はリチウムイオン蓄電池以外の小型二次電池(例:ナトリウムイオン電池など)を使用したモバイルバッテリーも市販されている状況を鑑み、基準項目を全て満たす場合には、これらも対象としています。なお、使い切り(一次電池)タイプのモバイルバッテリーは、対象外としています。
◇No.170「温水器Version1」認定基準について
・適用範囲:温水器
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)における「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の温水器等の「ガス温水機器」、「石油温水機器」のうち、潜熱回収型温水機器とハイブリッド給湯器に該当する機器、および「ヒートポンプ式電気給湯器」
業務の用に供するために製造された機器は対象外。
分類 A.潜熱回収型ガス温水機器
分類 B.潜熱回収型石油温水機器
分類 C.ハイブリッド給湯器
分類 D.ヒートポンプ式電気給湯器
・認定基準のポイント
リサイクルの高度化の観点から、使用済み機器について、製造事業者または連携した販売事業者等による回収、およびマテリアルリサイクルの取り組みの実施を要件とする基準を設定。(2029年1月1日以降の申込機器より適用)
ガス・石油温水機器については、CO2排出量削減に寄与する高効率な潜熱回収型のみを対象とし、現行の省エネ基準(トップランナー基準)、グリーン購入法の判断の基準(基準値1)を上回る、最も先進的なエネルギー消費効率の基準値を設定。*
地球温暖化防止の観点から、ハイブリッド給湯器およびヒートポンプ式電気給湯器については、フロン類の不使用を要件とする基準を設定。(ハイブリッド給湯器については、2029年1月1日以降の申込機器より適用)
機器のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定・開示を必須基準として設定。(2028年4月1日以降の申込機器より適用)
*「トップランナー制度」による省エネ基準として2025年度目標基準値が定められていますが、グリーン購入法の判断の基準において、各機関が調達を行う最低限の基準である基準値2では、省エネ基準を引用し、当該品目におけるより高い環境性能の基準である基準値1では、省エネ基準を上乗せした基準値が設定(ガス温水機器)されています。
認定基準の策定背景や基準の詳細、認定審査の申込方法等は、エコマーク事務局のウェブサイトをご覧ください。
>>>No.169「モバイルバッテリーVersion1」認定基準について
>>>No.170「温水器Version1」認定基準について
◇お問い合わせ
公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 基準・認証課
info☆ecomark.jp (☆を@に変換)