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【提言】「エコアクション21ガイドライン2017年版(案)」への意見を提出

GPN活動報告2017-02-16

GPNは、環境省「エコアクション21ガイドライン2017年版(案)」に対する意見を提出しました。

募集詳細>> エコアクション21ガイドライン2017年版(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(平成29年2月22日(水)17:00まで募集)
意見募集要領(別添1) [DOC 51KB]
エコアクション21ガイドライン2017年版(案)(別添2) [PDF 3.7MB]


現行のエコアクション21ガイドライン(2009年版)では、環境目標を策定する項目として「グリーン購入」が必須となっていますが、今回の改定案(2017年版)では必須ではなくなり、グリーン購入への取り組み要請が弱まっています。

今回の改定案(2017年版)は、ISO14001の改定や地球温暖化防止等外部要因を考慮しつつ、エコアクション21に登録する事業者の取り組みやすさや経営の視点から環境保全への取り組みを位置付ける内容となっていますが、未だ日本国内ではグリーン購入が十分に浸透したとは言えません。
また、以下のような国内外の動向とは整合が取れないことから、GPNはエコアクション21ガイドラインにおいて、グリーン購入を必須から外すことは適切ではないと考えます。

【国内外の動向】
・SDGsでは「持続可能な消費と生産パターンの確保」が目標の一つとなっている。
・ISO20400(持続可能な調達)が2017年に発行される予定である。
・環境省が推進するCOOL CHOICEでは、低炭素な製品、サービス、ライフスタイルの賢い「選択」を促している。
・2020年に日本で開催される東京オリンピック・パラリンピックでは、大会を環境に配慮したものにするために調達コードの内容が注視されている。

そこで、GPNでは、今回の意見募集に対して、以下の意見を提出しました。
本意見に賛同くださる方は、以下の意見も参考にしていただき、それぞれ意見の提出をお願いいたします。(平成29年2月22日(水)17:00まで募集)

【提出意見】
■指摘箇所:P7 192行目
意見:必ず取り組むべき活動として、「グリーン購入」を追加する。

理由:以下の理由から、国内外の動向をふまえた「現代の環境経営」に必須の要素として、「グリーン購入」を盛り込むべきと考えます。

1.エコアクション21ガイドライン2017年版(案)(以下、「ガイドライン2017年版(案)」と記載します)では、供給側の行動として、「自らが生産・販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善」が必須事項として求められていますが、需要側の行動である「グリーン購入」が必須となっていません。平成24年に策定した第四次環境基本計画が目指す「経済・社会のグリーン化」を実現するためには、供給側の行動と需要側の行動である「グリーン購入」はセットとして位置付けるべきです。事業者が環境配慮製品・サービスの生産・販売・提供を広げて行くためには、市場のグリーン化が不可欠であり、事業者自らも環境配慮製品等の選択・購入に率先的に取り組み貢献することは、「環境経営」の推進に繋がり必須のものと考えられます。

2.エコアクション21ガイドライン2009年版(以下、「ガイドライン2009年版」と記載します)で必須事項とした「グリーン購入」ですが、環境にやさしい企業行動調査(環境省)におけるグリーン購入の実施状況は、60%強で横這いとなっています。建設業や製造業の実施率は高くなっていますが、非上場企業やサービス業では実施率が低くなっています。これらの状況では、国内の企業にグリーン購入が十分に浸透したとは言えません。

3.地方公共団体のグリーン購入に関するアンケート調査(環境省)においても、紙類や文具類は50%以上の地方公共団体が組織的に取り組んでおり、紙類や文具類等は通販カタログ等を活用することでグリーン購入に取り組む環境が整備されています。事業者の実務負担や工数の観点からも、中小事業者であっても、グリーン購入に負担なく取り組むことは可能で、あえて必須事項から外す必要はありません。

4.地球温暖化防止に向けて、日本政府は、国民運動として事業者や国民によるグリーン購入の取組を促進することとしています。また、地方公共団体においては、温暖化防止のための施策として、温室効果ガスの少ない製品及び役務の利用に関し事業者や住民の活動を促進することが求められています。

5.国連が2015年に採択した、持続可能な開発目標(SDGs)には、目標12として「持続可能な消費と生産パターンを確保する」が挙げられています。また、国際標準化機構(ISO)では、持続可能な調達に関する国際規格(ISO20400)の発効が2017年に予定される等、世界的な動向として、消費・調達をより良くしていくことが求められています。その中で、ガイドライン2009年版で必須であったグリーン購入を必須事項から外すことは、世界的な動向からも後退と言わざるを得ません。

6.グリーン購入法では、企業・地方公共団体は義務ではありませんが、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することは同法の基本理念でもあります。ガイドライン2017年版(案)においても、グリーン購入は必須事項ではないものの必要な取り組み(発展段階)と位置付けられていますが、今回の改訂でグリーン購入を必須事項から外すことが、各方面で長年取り組まれて来たグリーン購入の推進に水を差し兼ねないことを憂慮いたします。


■指摘箇所:P21 575行目
意見:要求事項6(2)の事項に、「グリーン購入」を追加する。

理由:一つ目の意見に対する理由・根拠と同様です。


■指摘箇所:P22 591行目
意見:表中の活動例に「グリーン購入」、手段に「環境製品・サービスの購入」、活動によるメリットに「自らが生産・販売・提供する環境製品・サービスの市場拡大、従業員の環境意識の向上」を記載する。

理由:一つ目の意見に対する理由・根拠と同様です。

■指摘箇所:P72 1152行目
意見:No.1、5、6を「導入」と位置付ける。

理由:
1.地方公共団体のグリーン購入に関するアンケート調査(環境省)においても、紙類や文具類は50%以上の地方公共団体が組織的に取り組んでおり、紙類や文具類等は通販カタログ等を活用することでグリーン購入に取り組む環境が整備されています。事業者の実務負担や工数の観点からも、中小事業者であっても、グリーン購入に負担なく取り組むことは可能で、発展段階や継続的発展段階に下げる必要はありません。

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