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「テレビ」購入ガイドライン改定

ガイドライン2017-06-29

グリーン購入ネットワーク(GPN)は、GPN-GL12「テレビ」購入ガイドラインを改定いたしました。

詳細>> GPN‐GL12「テレビ」購入ガイドライン(2017年6月20日改定)[PDF520KB]


■経過
「テレビ」購入ガイドラインは、2000年に制定後、3回改定しました。今回の改定では背景説明を更新し、エコ商品ねっとの掲載基準を新たに設け、グリーン購入法(経過措置あり)相当に設定いたしました。対象は液晶テレビ、プラズマテレビに、有機ELテレビを新規追加いたしました。
*2014年にも改定していますが、その際は「塩ビの使用」に関する軽微な修正のみでした。


■スケジュール
【改定案の検討】技術情報委員会にて担当
【意見募集】
意見募集期間:2017年4月27日(木)~5月25日(木)
告知方法:GPNホームページに掲載。一斉メールにて告知。
告知先:GPN会員、理事他
寄せられた意見:2件
【改定案の理事会承認】2017年6月20日
【エコ商品ねっとでの情報公開】2017年9月末(予定)


■意見内容
(エコ商品ねっと掲載事業者)
【意見1】エコ商品ねっと登録条件の変更について、グリーン調達基準と同じ基準では登録条件が厳しく十分な商品情報が提供できなくなる。
【対応1】パブコメ案は、☆4つの基準。G法は経過措置で☆3つの基準(但し39インチ以上は経過措置なし)。経過措置ありのG法相当の基準とすると、テレビの掲載82件中、G法適合は49件となるが、エコ商品ねっとの掲載基準については、全体としてG法相当にする方針を昨年GPNとして決定している。テレビについてG法基準以下の基準にする環境面の理由はなく、経過措置ありのG法相当の基準とする。

【意見2】有機ELテレビは省エネ法対象外であることから、暫定的だとしても年間消費電力や省エネ基準達成率を算出しエコ商品ねっとへ掲載することは適切でない。
【対応2】液晶から有機ELテレビへの買い替えを想定した場合、省エネ性能で比較できないと、電力消費の増大につながる可能性がある。エコマークでも液晶テレビによる年間消費電力の算出方法を有機ELテレビに適用しており、両者の消費電力を表示することは商品を比較するためには必要だと考える。


■改定内容
今回の改定では、改定作業を効率化するため、以下の通り背景説明の簡略化の考え方を整理した。
・背景説明において長文は必要ない。
・背景説明では、現状の説明、ガイドライン項目の必要性を述べる。ガイドラインの中でできていないものがあればその理由を説明するようにする。
・地球温暖化のような大前提となる知識の解説は不要。

また、耐久消費財についてはバイオプラの適用に課題があり、取り組みが進んでいないため、バイオプラの情報提供を行わないこととした(耐久消費財でも、コピー機など、認定制度が活用されているものについては別途確認が必要)。


(1)対象範囲
液晶テレビ、プラズマテレビ、有機ELテレビ【新規追加】

(2)ガイドライン項目
1)使用時・待機時の消費電力量が少ないこと
2)長期使用を可能にするため、修理体制が充実していること
3)使用後に分解して素材のリサイクルがしやすいように設計されていること
4)再生プラスチック材が多く使われていること
5)鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、特定の臭素系難燃剤(PBB、PBDE)を極力含まないこと

(3)エコ商品ねっと掲載条件について【新設しました】
グリーン購入法の基準(経過措置あり)を掲載条件とする。

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