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【提言】グリーン購入法の特定調達品目(電力の品目追加、役務・清掃の条件の変更)への提案

GPN活動報告2016-06-22

環境省は、グリーン購入法特定調達品目への提案を受け付けていましたが、このたび、GPNは電力の品目追加と、役務・清掃の条件の変更を提案いたしました。

(1)電力の品目追加
■提案内容
以下の2項目による、地域ごとの得点配分による基準値(裾切り得点)
①1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位: kg-CO2/kWh)
②再生可能エネルギーと未利用エネルギーの導入状況

■提案した判断の基準(案)
例)東京電力の場合
① 平成26年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)

0.000 以上    0.475 未満 70
0.475 以上    0.500 未満 65
0.500 以上    0.525 未満 60
0.525 以上    0.550 未満 55
0.550 以上    0.575 未満 50
0.575 以上    0.600 未満 45
0.600 以上    0.625 未満 40
0.625 以上    0.650 未満 35
0.650 以上    0.675 未満 30
0.675 以上    0.700 未満 25
0.700 以上 20

② 平成26年度の再生可能エネルギーと未利用エネルギー活用率

12.2 %以上 30
4.0 %以上    12.2 %未満 20
0 %超4.0 %未満 10
活用していない
0

→70点以上を判断の基準とする
※CO2排出係数の配点は、現行の環境配慮契約法の配点と同じ。

■提案の背景
電力供給については環境配慮契約法において既に取り組まれているが、実績はH26年度68.6%(国等の機関)、21.5%(地方公共団体)と低い。H28年度からは低圧電力についても自由化され、対象となる契約件数が増える。多くの割合を占める環境配慮契約法に取り組んでいない国や地方の公共機関が価格のみで電力サービスを選択し、環境負荷が高まるのを防ぐために、公共機関が取組みやすいグリーン購入法の品目に電力を追加し、電力のグリーン購入を広げる。この環境負荷低減効果は非常に大きい。


(2)役務・清掃の条件
■提案内容
洗面所の手洗い洗剤の石けん液又は石けんの原料に持続可能性が確認されたものを使用する。

■提案した判断の基準(案)
役務の清掃の条件のひとつを以下のように変更

(前)
洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。

(変更案)
洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、廃油又は持続可能性が確認された(ブックアンドクレーム方式を含む)動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。

■提案の背景
持続可能性が確認された植物油脂(パーム油)を使用した石けんについては、クレジット方式のブックアンドクレーム方式を利用することで供給可能。認証パーム油の利用は、温暖化防止・大気汚染防止・生物多様性の保護などに効果がある。

参考)
グリーン購入法の特定調達品目に関する提案募集について(物品・役務)(お知らせ)
GPN 電力のグリーン購入解説書
GPN 持続可能なパーム油のガイダンス[日本版]

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