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【提言】「クリーンウッド法施行規則案等」に意見を提出

GPN活動報告2017-03-30

GPNは、「クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)施行規則案等」に対する意見を提出しました。
合法木材の利用を推進する目的で制定された「クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)」は、2017年5月20日に施行されます。

詳細≫ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案等についての意見・情報の募集について(2017年3月23日受付終了)

GPNの意見≫「クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)施行規則案等」に対するGPNの意見[PDF6KB]


【GPNの意見】
■「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則案」2 家具、紙等の物品 に対して

・意見内容
グリーン購入法基本方針の特定調達品目を踏まえてクリーンウッド法の対象品目を定めているが、文具も対象に加えるべきである。
また、家具や紙類も一部の品目だけを対象とせずに、部材に主として木材を使用した製品はすべての品目を対象とするべきである。

・理由
文具はグリーン購入法の中でも取組率が高く、製造事業者や流通事業者においては合法木材・パルプの確認が既にできており、クリーンウッド法の対象としない理由が見当たらない。
グリーン購入法の対象品目と対象外の解釈を巡っては、常に事業者や購入者から環境省の担当課や業界団体、グリーン購入ネットワークへ問い合わせがありグリーン購入法の特定調達品目調達の課題となっている。
クリーンウッド法でも対象品を指定し、グリーン購入法の物品と類似の状況を作ってしまうと、対象品か非対象品かの区別がわからなくなり運用上の支障となる。
家具や紙類においては、部材に主として木材を使用した(紙も含む)製品はすべての品目をクリーンウッド法の対象とすべきである。
製造事業者や流通事業者が登録事業者になるかどうかは、事業者側に選択肢があり、かつ合法性が確認できなくてもそれを明示すれば流通できるのだから、全品目を対象としても法令の目的である合法木材の利用促進の阻害にはならないと考える。

参考≫ (一社)日本オフィス家具協会 グリーン購入法の手引き 第9版(2013年)


*「クリーンウッド法」に関するGPNの活動
【2015年5月】
記事紹介:合法木材制度の抜本的な強化が民間へも拡大予定

【2016年4月】
NGOリリース「日本に実効性ある違法伐採対策法の導入を」に賛同しています

【2016年5月】
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」が成立しました

【2017年2月】
クリーンウッド法の運用案についての意見募集開始(-3/23)のご案内

【2017年3月】
GPN連続セミナー第5回「"合法伐採木材利用促進法"の省令の解説と企業等に求められる対応」(3/14東京)

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