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【提言】国の機関におけるグリーン購入法の基準を満たす印刷物の対応状況と情報開示制度と認定制度の活用

GPN活動報告2018-10-16

グリーン購入法が平成13年に施行されてから既に17年が経過しており、前任者と同じことをやっていれば、これまでどおり調達集計の際には「グリーン購入できている」と回答できるということが担当者間で綿々と引き継がれていると推察される。そのため、環境省による国の実績把握では99%という高い割合になっていると考える。さらに、国だけではなく、努力義務としてグリーン購入に取り組んでいる地方公共団体にもあてはまることが容易に想像できる。

5.GPNからの提案内容

印刷物に関しては、使用する紙の環境配慮が資源の有効活用や、木材伐採現場での労働者の環境改善につながる。印刷工程でも労働者の健康への配慮や安全確保、資材のリサイクルを考慮する必要がある。また、印刷物の使用後は、適切な方法で廃棄し、資源の再利用を促すことが求められる。
このように、印刷物の環境・社会面の配慮については、複数の基準を考慮する必要がある。納入する側の印刷事業者は中小規模のところが多く、工程によって会社が複数にわかれるケースもあり、グリーン購入法について理解すべき人数が多いという特徴もある。また、発注側も、印刷物は個別の部署ごとに発注するため、担当者がわかれており、関係する人数が多い。グリーン購入法のような複雑な基準の理解を、省庁の個々の職員まで、印刷事業者の一人ひとりに徹底することは困難であると言える。
このような「印刷物」について、罰則なしの「自主宣言型の取組」で環境配慮基準を担保していくことは、非常に困難であると言える。
よって、印刷物のような物品については、一般社団法人日本印刷産業連合会の「グリーンプリンティング認定工場」を選択する等の第3者的な事業者認定のしくみを活用する。もしくはGPNのエコ商品ねっとでの事業者の取り組みを情報開示するしくみを活用することが、問題解決のためには非常に有効な方法であると思われる。GPNは今回の調査結果を受けて、このような第3者認定もしくは情報開示のしくみの活用について、環境省のグリーン購入法担当部局に対し検討することを提案する。


表2 (参考)平成28年度、グリーン購入の実績まとめ(抜粋、環境省公表資料)

table2.jpg


図1 (参考)省庁による印刷物(白書)の発注仕様書の記載例

fig1.jpg


(注釈)
※1 平成28年度国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等 [PDF 1,218KB] 
※2 環境物品等の調達の推進に関する基本方針
※3 報告書のURL
※4 リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン(平成26年9月改訂版) [PDF約1.8MB]

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