グリーン購入法基本方針の改定案へ意見を提出しました
ガイドライン
|2024-12-12
グリーン購入ネットワーク(GPN)は、11月12日に公表された「グリーン購入法基本方針の改定案」について、以下の通り意見を提出いたしました。<該当箇所>
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新たに共通の判断の基準として「原材料に鉄鋼が使用された物品」に関する基準が設けられましたが、調達者・供給者双方に誤解を生じさせないようにするために、以下の点の検討をお願いします。
①特定調達品目には、原材料に鉄鋼を使用しない品目もありますが、「共通の判断の基準」とあり、すべての特定調達品目に適用されるように見えます。原材料に鉄鋼を使用しない品目には適用しない旨を追記いただきたいです。
②特定調達品目には、自動車やスチール棚のように、鉄鋼を多く使用する品目もあれば、シャープペンシルの内部のばねのように、鉄鋼を微量に使用する品目もあり、少しでも鉄鋼を使用していると「共通の判断の基準」が適用されるように見えます。共通の判断の基準を適用する鉄鋼の使用量・使用割合を明確にしていただきたいです。
③「共通の判断の基準」を満たすためには、製品に使用する鉄鋼のうち、少しでも「削減実績量が付された鉄鋼」を使用していればよいのか、全量が「削減実績量が付された鉄鋼」である必要があるのかが明確ではなく、基準を満たしているかどうかの判断に幅が生じます。どの程度使用していればよいのかの基準を明確にしていただきたいです。
④判断の基準にある「製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量」は、各品目の判断の基準や配慮事項にある文言とまったく同じであるため、鉄鋼のCFPを指すことが分かりにくいです。鉄鋼のCFPを指すことが分かるように、文言の追加をお願いします。
⑤「削減実績量が付された鉄鋼」であることの証明として、第三者認証による証書を挙げていますが、新しい制度に基づく運用は、情報の信頼性に加え、透明性を高めることで、制度そのものへの信頼が増すものと思います。そのため、供給者だけでなく、調達者からも情報へのアクセスができるように、削減実績量が付された鉄鋼の認証状況や供給状況が、ウエブサイト等で容易に確認できるようにしていただきたいです。
⑥「原材料に鉄鋼が使用された物品」の判断の基準は、「当該品目に係る判断の基準を満たすこと」、「製品に使用される鉄鋼のCFPが算定され、開示されていること」、「削減実績量が付された鉄鋼が使用されていること」の3要件が書かれていますが、3要件すべてを満たす必要があるのか、除外される要件のある場合があるのかを明確にしていただきたいです。
⑦削減実績量が付された鉄鋼がどの程度市場に供給され、特定調達品目に供給されているのかという情報がないと、需要側として「当該基準値1を適用することが困難」かどうかの判断ができません。とりわけ、国等の機関には、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り、基準値1での調達を推進することが求められており、供給者への過度な要求につながりかねないと危惧します。2月から開催される全国説明会での説明、情報提供をお願いします。
参考)【環境省】グリーン購入法基本方針の改定案の公表と意見募集(11/12~12/12)
https://www.gpn.jp/info/gpn/5b5623e2-dfbf-4130-8fe1-10cadfee05fd