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【環境省】2019年度のグリーン購入法・環境配慮契約法の変更ポイント

ガイドライン2018-12-11

環境省では、14日までグリーン購入法及の基本方針改定案への意見募集が実施されています。
今回の変更はいくつかの大きな変更点を含んでいますので、ポイントをお知らせします。

主な変更点(意見募集を経て2019年2月に閣議決定の予定)
「1.照明やエアコンの2段階評価」
「2.清掃分野の洗剤のパーム油の持続可能性」
「3.コピー機等の再生プラの使用が強化」
「4.建築物の維持管理契約に温暖化対策が追加」

1.照明やエアコン・冷蔵庫の2段階評価

照明やエアコン、冷蔵庫では、省エネ効果について2段階評価を設定する予定です。
より省エネ効果が高い基準を「基準1」、標準を「基準2」としています。
グリーン購入法適合品としての調達は「基準2」を満たしていればよいのですが、実績集計については、基準1と基準2それぞれの数量を把握する必要があります。
現場での実績集計作業の手間が増えることになりますので注意が必要です。

2.清掃分野で使用する洗剤のパーム油の持続可能性

清掃時に使用する石けん・洗剤に「植物油脂(パーム油など)」が使用される場合は、その持続可能性を考慮することが必須条件となる予定です。
具体的には、製造事業者が原料について「持続可能な調達方針」を策定してそれに取組むことが求められます。

持続可能(環境・社会面に配慮した)なパーム油使用製品はこちらをご覧ください。


3.コピー機等の再生プラの使用が強化、サービス分野でワンウェイ製品の使用禁止も。

海洋プラチックの問題に対処するため、環境省でも「プラスチック・スマート」キャンペーンを開始するなど、対策が強化されています。
グリーン購入法でも、コピー機や複合機などに再生プラを使用した部品があることの条件が必須になる予定です。
また、食堂サービスでは、使い捨てワンウェイ食器の使用禁止、小売サービスでは、使い捨てプラ製品の排出抑制なども考慮されます。
会議運営についても使い捨てワンウェイ容器の飲料などは使用しないこととなります。

4.建築物の維持管理契約に温暖化対策が追加

環境配慮契約法では、これまで建築物に関する配慮(主に設計)が取り組まれていましたが、今回の変更で、新築・改築などの「設計」だけではなく、維持管理業務に関しても契約内容に温暖化対策の記載が求められることになります。

1.から4.について詳しくは以下の環境省の意見募集のウェブサイトをご覧ください。

グリーン購入法:意見提出12月14日(金)〆切

環境配慮契約法:意見提出12月11日(火)〆切

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