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声明「日本市場から違法伐採木材を排除するために」を公表【FoE Japan/地球・人間環境フォーラム】
持続可能な木材調達の流れをつくる活動に取り組む国際環境NGO FoE Japanと地球・人間環境フォーラムは、3月23日まで意見募集が行われている「クリーンウッド法の省令案等」に向けて、「<声明>日本市場から違法伐採木材を排除するために~クリーンウッド法の実効性ある運用に向けて~」を公表しました。
詳細≫ <声明>日本市場から違法伐採木材を排除するために~クリーンウッド法の実効性ある運用に向けて~(フェアウッド・パートナーズホームページ)
PDF版≫ 日本市場から違法伐採木材を排除するために~クリーンウッド法の実効性ある運用に向けて~
2017年5月に施行となるクリーンウッド法は、生産国の自然環境や地域社会、公正な商取引に負の影響を与える違法伐採問題の解決に向けて、世界有数の木材消費国である日本の先進国としての責任を果たそうと、超党派の議員立法により伊勢志摩サミット直前に成立しました。
先行する他の先進国では、違法伐採木材の取引を禁じ、違法リスクについて確認をするデューデリジェンス(DD)を民間事業者に義務づける法律が導入されています。一方、日本のクリーンウッド法では、合法伐採木材の流通・利用を促す促進法という枠組みのもと登録制度が設けられ、DD実施は事業者の任意となっています。
このような法的枠組みの限界を認識したうえで、クリーンウッド法がその目的である違法伐採木材の流入防止に最大限の効果を発揮するため、省令案等の内容、及びその運用について以下の通り提案します。
【提案の概要】
1.合法性の確認に至らなかった木材等の流通を認めることについて
「合法性確認に至らなかった木材等」の取引量を減らしていくことがどう制度として担保されるかが重要であると考える。
■すべての登録木材関連事業者について
(1)合法性が確認された木材等と、確認に至らなかった木材等との区別した取り扱い・表示の仕組みの設置
(2)合法性が確認された木材等と、確認に至らなかった木材等の取扱い割合(件数及び重量)の集計・報告
■国について
(3)確認された木材等と、確認に至らなかった木材等の国全体の割合の集計・公表。国としての期限付きの数値目標を示す。
2.登録事業者によるデューデリジェンス(DD)について
単に形式的な書類の確認で終わらない包括的なものとなるように担保することが重要と考える。
(1)合法性の定義を広範に定めること。
■すべての第一種登録事業者について
(2)違法リスクの高低を事業者自らが判断し、違法性リスクを軽微なものと考えられる水準にまで軽減できた場合にのみ、合法性の確認ができたものとすること。
■すべての第二種登録事業者が行う合法性の確認について
(3)取引先が登録事業者であること、及び譲り渡される木材等が合法伐採木材であることの確認ができていることを求めること。
3.DDを実施する事業者の対象範囲について
(1)合板型枠を使用する事業者によるDDの実施
(2)事業者によるDDの実施状況と本法の効果の検証
*詳細な提案内容はフェアウッド・パートナーズホームページを参照。
【本リリースについての問合せ先】
Eメール:contact☆fairwood.jp(☆を半角@に変える)
地球・人間環境フォーラム(担当:坂本、飯沼)TEL:03-5825-9735
国際環境NGO FoE Japan(担当:三柴)TEL:03-6909-5983